不倫問題カウンセラーの花田好久です。
「もう二度と不倫はしません」
「次に不倫をしたら慰謝料100万払います」
「次に不倫をしたら、●●の条件で離婚することに同意します」
夫が不倫を繰り返さないよう、こうした内容の誓約書を夫に書いてもらう方法があります。
「二度と不倫をしない」という決意(約束)を、口約束で済ませず、誓約書という目に見える形にすることで、夫に一定の心理的プレッシャーを与えることができます。
ただ、誓約書や合意書など、夫婦間の契約はいつでも取り消せることになっています(民法754条)
※婚姻関係が実質的に破たんした後は取り消すことが出来なくなります。
夫が取り消しのことを知らなくても、夫婦間で交わす誓約書を果たして夫が守ってくれるのかは、妻としも不安を覚えるところだと思います。
誓約書の約束を夫に守ってもらうには、公証役場のある手続きを利用するのがお勧めです。
公証役場には公証人という法律専門家がいて、遺言や離婚の公正証書を作成してもらうことが出来ます。
それ以外にも、自分たちで作った誓約書などを、公証人から認証してもらえる手続きがあります。
この手続きを私文書認証と言います。
誓約書を私文書認証してもらうことで、夫に誓約書の内容を守ってもらいやすくなります。
私文書認証とは?
私文書認証とは、この私署証書の署名、署名押印又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
私文書認証を受けると、その文書が真正に成立したこと、すなわち文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
私文書認証をしてもらっても、その誓約書に法的に特別な効力が付与されるわけではありません。
しかし、夫婦間の誓約書にとどまらず、公証人から認証まで受けた誓約書となると、自ずと文書の重みが違ってきます。
単なる夫婦間の誓約書以上に、夫も「守らないといけない」という意識を強く持つはずです。
特に、法律に疎く、権威に弱い夫には効果てきめんです。
もちろん、認証を受けた誓約書だからといって、夫が100%守ってくれる保障はありません。
私文書認証の手続きまでして、なお不倫を繰り返すようなら、夫は自分の意志で不倫をやめられないか、やめる意志が無いのかのどちらかです。
前者なら、誓約書以前の問題で、依存症として根本的な改善・治療が必要になります。
後者なら、別居や離婚を検討した方が良いかも知れません。
また、私文書認証を受けた誓約書は、大変強力な証拠となります。
夫が後になって、「そんな約束はしていない」とは言えなくなります。
次に不倫をした場合の離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費等)も記載しておけば、「以前約束した通り、この条件で離婚してくれますよね?」と、自分のペースで離婚の話し合いを進めることが出来ます。
公証役場で私文書認証をしてもらうには、以下の流れで手続きを進めて行きます。
1.誓約書を作る
「二度と不倫をしない」
「ウソをつかない」
「次に不倫をしたら慰謝料として●●万円支払う」
「次に不倫をしたら、●●という条件で離婚に応じる」
まず、こうした内容で誓約書を作成します。
内容は、公序良俗に反するものでなければ、基本的に何でもOKです。
2.最寄りの公証役場に連絡
最寄りの公証役場に、私文書認証の手続きを依頼します。
電話でも、直接出向いて依頼をしても、どちらでも構いません。
公証役場によっては、事前に誓約書の内容をチェックされることもあります。
3.公証役場に出向く
公証役場に私文書認証の予約をしたら、予約の日時に夫婦で出向きます。
そこで、公証人の面前で誓約書に署名・押印します。
※あらかじめ署名・押印した誓約書を持参する形でも構いません。
(必要なものと費用)
・誓約書
・本人確認書類(免許証、印鑑証明書など)
・認印(本人確認書類が印鑑証明の場合、実印)
・手数料5,500円
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花田好久(はなだよしひさ)。不倫問題カウンセラー。1975年2月生まれ。既婚。福岡県出身。福岡県在住。
男性カウンセラーの特性を活かし、不倫をする夫の心理を読み解くのを得意とする。
相談者や読者からは「不倫を解決できた」「心が救われた」「勇気づけられた」と、多数の感謝と支持の声が寄せられている。
カウンセラー花田へのご相談はこちら(夫の不倫・浮気を解決するためのカウンセリング)