
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
花田ブログ「離婚相談の現場から」
音声によるご挨拶

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離婚と財産分与
財産分与・よくあるご質問
財産分与の基本的な目的は、結婚生活で夫婦が協力して築き上げた財産を、公平に分配することにあります(清算的財産分与)。

財産分与は離婚後も可能ですが、離婚後2年で時効(慰謝料的財産分与は3年)にかかりますので、注意が必要です。
その他、財産分与には下記の目的もあります。
| 扶養的財産分与 |
離婚後に生活が困難になる側への、
生活費支援を目的とする財産分与 |
| 慰謝料的財産分与 |
慰謝料の性質を含む財産分与 |
| 婚姻費用の清算 |
離婚時までに未払いになっていた婚姻費用
(別居中の生活費など)を清算する財産分与 |
財産分与の分与割合は、財産形成に対する夫・妻それぞれの寄与度(貢献度)によって決まります。
寄与度は収入だけでなく、家事労働も評価されます。判例は、夫婦の分与割合を原則2分の1ずつと認める傾向があります。
離婚後すぐには働けない場合
体力的な問題、子供を預ける場所が見つからない、就職活動をしているが仕事が見つからない等の理由から、離婚後すぐには働けない場合があります。
こうした場合は、別れた相手に対して、扶養的財産分与として一定期間(半年、1年など)生活費の補助を求める方法もありますので、ぜひ覚えておいて下さい。
※当事務所で公正証書(離婚協議書)作成する際にも、扶養的財産分与の条項を盛り込むケースがあります。
財産分与の対象
財産分与の対象には、現金、預貯金、土地、住宅、マンション、家屋、自動車、家具、衣類、貴金属、有価証券などのプラス財産のほか、借金、住宅ローンなどの負債(マイナス財産)も含まれます。
これらの財産は、共有財産・実質的共有財産・特有財産に分類されます。
共有財産・実質的共有財産は財産分与の対象になりますが、特有財産は対象になりません。
●共有財産
結婚後に夫婦が協力して得た共有名義の財産(名義のないものも含む)。
●実質的共有財産
結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方の名義のもの。
●特有財産
共有財産・実質的共有財産以外の、夫婦の個別財産。
| 財産の種別 |
具体例 |
| 共有財産 |
共有名義の住宅、マンション、住宅ローン、自動車ローン、
結婚後に購入した家具、電化製品。家庭内にある現金 |
| 実質的共有財産 |
単独名義の預貯金、有価証券、不動産、車、生命保険、
子供の学資保険 |
| 特有財産 |
独身時代に貯めた預貯金、嫁入り道具、
結婚後に自分の親族から相続した財産 |
種類別・財産の分け方
現金や預貯金はそのまま分ければOKです。
それ以外のものは、価値を現金に換算して分けるか、ソファとベッドは夫、液晶テレビと冷蔵庫は妻のように個別に分けていく方法があります。
【種類別・財産分与の方法】
| 財産の種類 |
財産分与の方法 |
| 有価証券 |
売却して現金を分配、または現物分配 |
| 自動車・バイク |
売却して現金を分配、または名義変更 |
| 生命保険 |
解約して解約返戻金を分配
または契約者変更 |
| 不動産 |
●売却してローンを完済し、残金を分配する
●単独名義に変更して、他方の取り分を現金で支払う
●妻がそのまま住み続け、住宅ローンは夫が支払う |
| 退職金 |
離婚後数年以内に確実に支払われる予定なら、
財産分与の対象に含めて分配 |
※不動産を財産分与すると、譲渡所得税・登録免許税・不動産取得税がかかります。
財産分与の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
財産分与の調停の申立書(裁判所HP)
結婚後に購入した分譲マンション(夫名義)があります。離婚後、私(妻)がマンションに住み続け、夫が出て行くことになっています。マンションのローンはまだ残っているのですが、私に名義変更できるでしょうか?
名義変更は可能です。ローンの契約書では禁止されているケースが多いのですが、実務上は黙認されているようです(金融機関はローンの支払いさえ確保できれば良いため)。
ただし、名義変更をしても、ローンの債務者は夫のままです。夫がローンの支払いを止めてしまうと、抵当権が実行されてマンションの所有権を失うリスクがありますので、注意が必要です。
夫の給料の一部を、私名義の口座にへそくりとして預金しています。財産分与の話し合いをすると、この預金も夫と分け合うことになるのでしょうか?
理屈上は財産分与の対象になるのですが・・・実際上は、黙っていれば分けなくて済むでしょう。離婚後の生活資金として貰っておくのも1つの手です。
財産分与の方法、分割の割合は法律で決まっているのですか?
法律上のルールはともかく、当事者が納得するのであれば、どのような方法・割合で分与しても構いません。
財産分与として現金500万円を受け取ることになりました。贈与税などの税金はかかりますか?
現金での財産分与は、原則非課税となっています(ただし、不相当に多額
な場合を除く)。慰謝料や養育費の支払いにも原則として税金はかかりません。
養育費について
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