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 養育費

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことです。

●衣食住       ●教育費(学費、塾)
●医療費      ●娯楽・小遣いetc...
       養育費に含まれるものそもそも養育費とは?
養育費は子供のためのお金ですから、仮に両親の間で養育費の請求を放棄しても、子供の請求権は失われません。

また、養育費の取り決めをせずに離婚しても、その後あらためて養育費を請求することも可能です。

 ⇒養育費請求はこちら


【関連記事】

⇒カウンセラー松宮ブログ「養育費の必要性」


 養育費の算定


養育費の金額は、当事者の話し合いによる限り、いくらに定めても構いません。

しかし、現在では、裁判所が養育費算定表を作成しており、これを基準に決定されることも多いようです(特に、調停や裁判の場面で)。


養育費算定表(PDFファイルが開きます)

養育費算定表は、子供の人数・年齢、支払い義務者・権利者の収入に応じて、自動的に養育費の金額をはじき出します。

例) 3歳の子供ひとりを連れて離婚した場合

支払い義務者(元夫)の年収が400万、支払い権利者(元妻)の年収が200万とすると、養育費は月額2〜4万円となります。

養育費算定表の使い方(裁判所HP)



養育費の金額・支払い期間の変更

いったん決めた養育費の条件は、基本的に変更することは出来ません。しかし、経済状態が離婚時から大きく変化した場合、養育費の条件(減額、増額)が認められることがあります。

養育費請求(額の変更も含む)の調停申立書

【養育費の増額事由】

●進学で学費の負担が増えた
●長期入院で医療費が増えた
●支払い権利者が、リストラや転職で収入が減った

【養育費の減額事由】

●支払い義務者が、リストラや転職で収入が減った
●支払い権利者が再婚して、経済力がアップした
●支払い権利者が正社員として就職するなどして収入が増えた

 養育費の取り決め


やや古いデータですが、厚労省「平成10年全国母子家庭等調査」によると、離婚時に養育費の取り決めをしているのは、離婚カップルの約4割に過ぎないそうです。

取り決めをしない理由としては、

●離婚問題で心身ともに消耗しており、養育費の取り決めまでする気力が無かった。
●自分ひとりで子供を育てたい
●相手方と完全に縁を切りたい
●一刻も早く別れたい
●養育費が請求できることを知らなかった
●別れる条件として、養育費請求を放棄した
●相手方に経済力がない・・・

等があるようです。

しかし、養育費は本来子供のためのお金です。様々な理由があるにせよ、離婚時にしっかりと話し合って、支払いについての合意を文書(離婚協議書、離婚公正証書)で残しておくべきでしょう。


 養育費の取りはぐれを防ぐには?

養育費の取りはぐれを防ぐには、まず支払いを文書化して、支払い義務をしっかりと認識してもらうことです(口約束はダメ!)。

文書の中でも、強制執行認諾文言入りの公正証書なら、容易に強制執行(給料や財産の差し押さえ)ができることから、支払いを促す効果も大きいと言えます。


もしも支払いが滞ってしまったら、その理由や今後の支払いについて、相手方と率直に話し合いましょう。相手方の態度によっては、内容証明郵便で支払いを督促したり、養育費支払い請求の調停を申し立てる方法もあります。

それでも支払いが再開されない場合は、強制執行(公正証書がある場合のみ)や訴訟といった強硬手段に出ることも止むを得ません。

⇒養育費請求はこちら



養育費を気持ちよく払ってもらう(払わせる)工夫

養育費の支払いは親の義務です。その気になれば、法律で支払いを強制することも出来ます。

しかし、「義務だから」といって、やたらと法律や文書をふりかざすのは、場合によっては逆効果になることもあります(相手方が意固地になり、請求コストが上がってしまう。あるいは、財産を隠したり、ヤケになって仕事を辞めたりする)。

ですから、ときには、相手方の自尊心をくすぐったり、子供への愛情に訴えかけるなど、気持ちよく払ってもらう工夫も必要ではないでしょうか?

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