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 養育費

養育費


当ページのコンテンツ

⇒養育費とは?  ⇒養育費の算定方法 

⇒養育費の支払い方法・支払い期間 
⇒養育費の金額・支払い期間の変更

⇒養育費の取りはぐれを防ぐには?
⇒養育費を気持ちよく払ってもらう工夫

 

⇒養育費に関するQ&A

⇒未払いの養育費請求サービスはこちら



養育費とは?



養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことです。

●衣食住       ●教育費(学費、塾)
●医療費      ●娯楽・小遣いetc...
       養育費に含まれるものそもそも養育費とは?
養育費は子供のためのお金ですから、仮に両親の間で養育費の請求を放棄しても、子供の請求権は失われません。

また、養育費の取り決めをせずに離婚しても、その後あらためて養育費を請求することも可能です。


養育費の支払いは親の義務です。にも関わらず、養育費を受け取っているのは離婚家庭全体の2割ほどと言われています。この数字はあまりにも酷すぎますね。

養育費の取り決めをせずに離婚した方。今からでも遅くはありません。子供のために胸を張って堂々と養育費を請求しましょう。


 養育費の算定方法

養育費の算定方法


養育費の金額は、当事者の話し合いによる限り、いくらと定めても構いません。

子供にかかる生活費・学費等を家計簿からはじき出し、その金額を折半する。あるいは、裁判所が作成した養育費算定表を参考に決定しても良いでしょう。


養育費算定表(PDFファイルが開きます)

養育費算定表は、子供の人数・年齢、支払い義務者・権利者の収入に応じて、自動的に養育費の金額をはじき出せるように設計されています。

<3歳の子供ひとりを連れて離婚した場合>

支払い義務者(元夫)の年収が400万、支払い権利者(元妻)の年収が200万とすると、養育費は月額2〜4万円となります。

⇒養育費算定表の使い方(裁判所HP)



養育費の支払い方法・支払い期間


養育費の支払い方法・支払い期間も当事者の話し合いで決定します。

支払い方法は月払いが一般的ですが、数年分を一括で支払ってもらっても構いません。また、子供の進学、病気、怪我などで特別の出費を要する場合に備えて、負担の割合を定めておくことも出来ます。

送金方法は銀行振り込みがほとんどでしょう。振込み口座は子供名義がおススメです。相手が「子供のために払っている」という気持ちになりやすいからです。


支払い期間は、「子供が20歳に達するまで」「大学を卒業するまで」のように定めます。

養育費の支払い期間は長期にわたるのが通常ですので、支払いの約束は必ず書面化(公正証書が望ましい)しておきましょう。




養育費の金額・支払い期間の変更


いったん決めた養育費の条件は、基本的に変更することは出来ません。しかし、経済状態が離婚時から大きく変化した場合、養育費の変更(減額、増額)が認められることがあります。

⇒養育費請求(額の変更も含む)の調停申立書(裁判所HP)


【養育費の増額事由】

●進学で学費の負担が増えた
●長期入院で医療費が増えた
●支払い権利者が、リストラや転職で収入が減った

【養育費の減額事由】

●支払い義務者が、リストラや転職で収入が減った
●支払い権利者が再婚して、経済力がアップした
●支払い権利者が正社員として就職するなどして収入が増えた


不況の影響で養育費の支払いが難しくなるケースもあるかと思います。その場合でも、一方的に支払いを止めるのではなく、まずは相手方に減額の申し入れ
をしましょう。

⇒養育費の減額請求サービス


 養育費の取りはぐれを防ぐには?

養育費の取りはぐれを防ぐには?


養育費の取りはぐれを防ぐには、まず支払いを文書化して、支払い義務をしっかりと認識してもらうことです(口約束はダメ!)。

文書の中でも、強制執行認諾文言入りの公正証書なら、容易に強制執行(給料や財産の差し押さえ)ができることから、支払いをうながす効果も大きいと言えます。

将来の支払い能力が不安な場合は、養育費を月払いではなく一括払いで貰っておくのも1つの手です。



もしも支払いが滞ってしまったら、その理由や今後の支払いについて、相手方と率直に話し合いましょう。

相手方の態度によっては、内容証明郵便で支払いを督促したり、養育費支払い請求の調停を申し立てる方法もあります。

それでも支払いが再開されない場合は、強制執行(公正証書がある場合のみ)や訴訟といった強硬手段に出ることも止むを得ません。


⇒養育費請求サービスはこちら



養育費を気持ちよく払ってもらう(払わせる)工夫


養育費の支払いは親の義務です。その気になれば、法律で支払いを強制することだって出来ます。

しかし、義務だからといって、やたらと法律や文書をふりかざすのは、場合によっては逆効果になることもあります

(相手が開き直って「払わない」と主張してきたり、財産を隠したり、ヤケになって仕事を辞めたりする)

支払いを渋る相手に気を使うのシャクですが、時には相手のプライドをくすぐったり、子供への愛情に訴えかけるなど、気持ちよく払ってもらう工夫も必要になります。

強硬手段に訴えるよりも、その方が時間もお金もかからず、結局は自分と子供のためになるのです。


関連情報

養育費・関連情報

⇒子供のために離婚を思いとどまるべきか?
⇒離婚後の子供の名字              ⇒監護権

⇒親権             ⇒面接交渉権
⇒子連れの再婚

⇒親権Q&A           ⇒養育費Q&A

⇒カウンセラー松宮ブログ「養育費の必要性」

⇒カウンセラー松宮ブログ「子供の心」

⇒カウンセラー松宮ブログ「離婚後の子供への心のケア」

⇒カウンセラー松宮ブログ「子供のため」は本当は誰のため?



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