
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)が利用できる公的扶助制度をご紹介します。
※制度の詳細、申請手続き等につきましては、お住まいの都道府県・市区町村役場までお問い合わせください。
⇒ひとり親家庭・公的支援制度の窓口リンク(福岡県内の自治体)

【児童扶養手当】
18歳未満の子供を扶養している母子家庭(離婚、未婚の母、シングルマザーなど、母子家庭になった理由は問わない))に支給される手当です。
支給額には所得による制限があります(下図参照)。満額なら4万円以上貰えますが、所得が増えるにつれて支給額も減ってきます。
なお、所得は世帯単位で計算されますので、離婚後に実家に帰った場合は受給できない可能性が高くなります(親の収入で所得制限を越えてしまうため)。
●児童扶養手当支給額(子供ひとりの世帯)
| 所得 |
支給額 |
| 57万円以内 |
41720円 |
| 〜130万円 |
28270円 |
| 〜220万円 |
11690円 |
子供2人目は5千円加算、3人目以降は3千円加算されていきます。
すなわち、所得が57万円以下・子供2人の場合は、41720円+5,000円=46,720円となります。
※児童扶養手当に類似の制度として、自治体が独自に実施する児童育成手当があります。児童扶養手当と併せて受給できる場合もありますので、お住まいの自治体窓口に問い合わせてみると良いでしょう。
【児童手当】
小学校6年生以下の子供を養育する家庭に支給される手当です。離婚した場合は、受給者を変更する手続きが必要となります。
●支給額
子供2人まで・・・1人につき月額5000円
3人目以降・・・1人につき月額1万円
【医療費助成制度】
母子家庭の母および児童の医療費について、一定額の助成が受けられる制度です。ここでは、福岡市の「母子家庭等医療費助成制度」を例に挙げてご紹介します。
@助成を受けることができる人
母子家庭の母及び児童(18歳の年度末まで)
A助成の範囲
保険診療に要した治療費の患者負担のうち、下記の費用を除いた額を助成。
・初診料
・往診料
・入院費の一部
B受診の方法
健康保険証(国民健康保険証)と併せて、「母子家庭等医療証」を病院の窓口に提示する。
※健康保険(国民健康保険)の加入・支払いは必要です。
C申請手続き
母子家庭だからと言って、自動的に助成が受けられるわけではありません。事前の申請が必要ですので、忘れずに手続きしておきましょう。
(申請書類)
・健康保険証または健康保険の加入者であることを証する書類
・児童扶養手当証書または公的年金証書
・その他、戸籍謄本や所得証明書が必要となる場合もある。
【公営住宅の優先入居制度】
公営住宅(県営住宅、市営住宅、町営住宅など)の入居に際して、何らかの優遇措置が受けられる制度です。
公営住宅は入居希望者が多いため、入居するには抽選が必要なケースがあります。
福岡市営住宅の場合、母子家庭での申し込みには抽選番号を多く割り振る優遇措置を実施しています。
●福岡県住宅供給公社(福岡県営住宅の申し込み)
●福岡市住宅供給公社(福岡市営住宅の申し込み)
【母子福祉資金】
母子家庭に対して、生活費、学費、引越し費用等を無利子または低利で貸し付ける制度です。
貸付を受けるには連帯保証人が必要です。
●福岡市の「母子寡婦福祉資金貸付金制度」
【小中学校の就学援助制度】
母子家庭等に対し、小中学校の給食費、学用品費、修学旅行費用等を援助してくれる制度です。
●福岡市教育委員会「給食費・学用品費などの援助」
【その他の公的扶助制度】
下記の制度は、市区町村によって実施の有無や運用が異なりますので、詳しくはお住まいの地域の市区町村役場までお問い合わせください。
【所得税・住民税軽減(窓口:税務署)】
【上下水道料金の減免(窓口:市町村役場)】
【JR通勤定期の割引】
●筑紫野市の「児童扶養手当受給者に対するJR通勤定期の割引制度」
【生活保護】

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