
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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親権には、
1.身上監護権(子供の身の回りの世話、しつけ、教育をする)
2.財産管理権(子供名義の財産を管理する)
3.法定代理人(子供名義の契約の代理人になる)
の3つの権利(義務)が含まれます。
婚姻中は、両親が共同して親権を行使します。離婚後はどちらかが単独で親権を行使することになるため、親権者をひとりだけ定める必要があります。
離婚によって親権を失った方(親権者にならなかった方)も、親であることには変わりありません。したがって、@子供を扶養する義務A面接交渉権B子供に財産を相続させる権利は、引き続き残ります。
親権者の決定
親権をどちらが取るかは、基本的に話し合いで決定します。話し合いで決まらなければ、最終的には裁判で決定されます。
統計上は、母親が親権者になるケースが圧倒的に多いと言えます(平成17年に、家裁で母親が親権者と認められたケースは約17300件、父親は約2400件)。
裁判所の基準
裁判所の親権者決定基準は、「子供の利益」です。子供にとって、どちらが親権者になった方が利益になるか?という基準で判断されます。
具体的には、夫婦双方の事情(収入、経済状態、生活態度、生活環境)、子供の年齢等が総合的に考慮されます。
1度決定した親権は、勝手に変更することは出来ません。
相手方に親権を喪失する条件(例 長期入院で子供の面倒をみることが出来ない、子供を虐待する、養育を放棄、親権者としてふさわしくない生活態度、子供の意思など)があり、親権者の変更が子供の利益・福祉にかなう場合にのみ変更が許されます。
親権者変更の手続き
1.両親または子供の親族が、家裁に「親権者変更」の調停・審判を申してる。
↓
2.調停・審判で変更が認められたら、審判書・調停調書を市町村役場に提出する。
親権者変更の調停の申立書

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