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 離婚届けの基礎知識

●離婚届は市町村役場の窓口で入手できます。

●離婚届の提出は、郵送でも構いません。また、他人に頼んで提出してもらうことも出来ます。

●提出先はどこの市町村役場でも構いませんが、本籍地以外の所在地に届け出る場合は、戸籍謄本の写しが必要になります。

●離婚届を受け取った役所では、署名・押印、必要事項の記入チェックといった形式的審査をします。通常は、提出したその日に受理され、離婚成立となります。


 離婚届の書き方



              離婚届サンプル


 離婚届の書き方について解説します。上記リンク(離婚届サンプル)を参照しながらお読みください。

(1)住所

 住民登録をしている住所(住民票に記載されている住所)を記入します。

(3)離婚の種別

 該当する離婚形式(協議離婚、調停離婚、審判離婚など)にチェックを入れます。

(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍

 元の戸籍(親の戸籍)に戻るなら、親の戸籍を記入。新しい戸籍を作るなら、その戸籍を記入します。離婚後も婚姻中の氏を使うなら、この欄には何も記入せず、離婚の際に称していた氏を称する届を併せて提出します。

(5)未成年者の子の氏名

 未成年者の子の氏名、親権について記入します。成年の子については記入しません。

(6)(7)同居の期間

 別居したことが無ければ、この欄は記入しません。

【その他】

 ●離婚届の署名は、当事者(夫婦双方)が自筆で行います。

 ●押印に使う印鑑は、認印でも構いませんが、スタンプ印(シャチハタ)は使えません。

 ●協議離婚の場合は、成年の証人ふたりの署名・押印が必要です。


 離婚届の不受理申出制度

相手方が勝手に離婚届を提出しそうな場合は、あらかじめ離婚届の不受理申出書を提出しておきましょう。

●不受理申出書が提出されていれば、役所が離婚届を受理することはありません。

●有効期限は6ヶ月間なので、延長が必要な場合は新たに申出書を提出します。

●取り下げはいつでも可能です。
 
●提出先は、申出人の本籍のある市区町村役場となります。


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