
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
花田ブログ「離婚相談の現場から」


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離婚後、姓や戸籍や住所が変わるのに伴い、様々な変更手続きが必要となってきます。
数が多くて大変ですが、下記を参考に1つずつ手続きを進めていってください。
なお、手続きに際して所得証明書や戸籍謄本の提出を求められる場合も多いので、あらかじめ4〜5通程度取得しておくと良いでしょう(必要枚数は各自の状況によって異なります)
【子供に関する手続き】
●子供の姓の変更、入籍手続き
●転入学届
【ひとり親家庭の公的支援制度の申請手続き】
●児童手当、児童扶養手当
●医療費助成制度
●小中学校の就学援助
⇒ひとり親家庭の公的支援制度について
【健康保険・年金の手続き】
●国民年金種別変更
サラリーマンの妻だった方が離婚する場合、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要となります。種別変更に伴い、月額約14000円の年金
保険料支払い義務が発生しますが、支払うのが苦しい場合は免除制度を利用することもできます。
●国民健康保険加入
元夫の健康保険から抜けるのに伴い、自分を筆頭者とする国民健康保険に加入することになります。
※母子家庭等医療費助成制度の利用により、医療費はほぼ無料となります。
⇒福岡市「母子家庭等医療費助成制度」
【日常生活に関係する手続き】
●印鑑登録
●住民票の移動(転出、転入届)、世帯主の変更
●運転免許証、パスポートの名義変更
●預貯金、クレジットカードの名義変更
●賃貸アパート、マンションの名義変更
●水道光熱費(電気、ガス、水道、NHKなど)の名義変更
●携帯電話、固定電話、インターネットプロバイダの名義変更
●生命保険、損害保険の解約、受取人の変更
※変更手続きに身分証明証の提示を求められるケースが多いので、まずは運転免許証の名義変更手続きを済ませておくと便利です。

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