
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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Q.そもそも、離婚するのに理由は必要ですか?
協議離婚・調停離婚では、法律上の離婚原因(離婚理由)がなくても離婚できます。特別な理由がなくても、お互いが離婚に納得していれば良いわけです。
これに対して裁判離婚では法定離婚原因が必要になります。
Q.ギャンブル狂いの配偶者と離婚できますか?
ギャンブル依存によって、婚姻生活が破綻していると認められれば可能です。ただし、ギャンブル依存に至った理由も考慮され、場合によっては離婚原因にならない可能性もあります。
Q.姑との不仲を理由に離婚できますか?
親族問題だけで直ちに離婚できるわけではありません。
しかし、それが原因で婚姻生活が破綻していると認められれば可能です。
Q.配偶者の宗教活動を理由に離婚できますか?
信仰する宗教が違うという理由だけでは離婚原因になりませんが、過度の宗教活動を理由に離婚を認めた判例があります( 子供を連れて週2回の奉仕活動、週3回の夜の集会に出ていたケース)。
Q.セックスレス(性交拒否)を理由に離婚できますか?
セックスは婚姻生活の重要な要素です。
特段の理由(互いの合意、病気など)なくセックスを拒否し続けた場合、離婚原因となる場合があります。
Q.どこからが「不貞行為」になるのですか?
法定離婚原因の「不貞行為」は、肉体関係の有無が基準になります。風俗店での行為も不貞行為になります。これに対して、肉体関係のない交際は不貞行為になりません。
Q.配偶者の病気、障害を理由に離婚できますか?
病気や障害が重大で回復の見込みが無い場合、配偶者の介護・看病の負担が著しく重い場合には離婚が可能です。
Q.配偶者が離婚届を偽造して提出してしまいました。これは無効になりますか?
離婚の意思を欠いているので無効です。しかし、離婚届が一旦受理されて戸籍に記載されると、戸籍を元に戻す手間(調停、審判など)がかかります。
配偶者が勝手に離婚届を出しそうなときは、離婚届の不受理申出をしておきましょう。こうすれば離婚届は受理されません(有効期間6ヶ月)。
Q.配偶者から離婚を迫られているのですが、拒否し続けることはできますか?
協議離婚・調停離婚では、合意の無い限り離婚は成立しません。その意味で拒否し続けることはできます。
ただ、別居期間が長期にわたり、未成熟の子供がいない状況では、裁判によって離婚が認められる可能性はあります。
Q.調停で離婚が成立しなかったらどうなりますか?
離婚したい方は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。家庭裁判所で離婚が認められなければ(敗訴すれば)、高等裁判所に控訴する方法があります。
Q.離婚後、私(妻)は旧姓に戻って新しい戸籍を作るつもりです。新しい戸籍の謄本はどれぐらいで取得できるようになりますか?
結婚時の戸籍と新戸籍が共に福岡県内であれば、およそ1週間程度で新しい戸籍謄本を取得できます。
Q.再婚同士で結婚して、相手の連れ子を養子にしました。離婚することになったので、養子縁組の解消をしたいのですが?
離婚届と一緒に「養子離縁届」を提出することで、養子縁組を解消することができます。
離婚問題Q&A(お金)

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