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Q.離婚届を先に提出して、後で財産分与の話し合いをすることはできますか?

離婚成立後に財産分与の話し合いをすることは可能です。しかし、財産分与の請求権は離婚後2年で時効にかかりますし、相手方が分与すべき財産を処分してしまう恐れもあります。

財産分与の話し合いは、できるかぎり離婚成立前に済ませておくべきでしょう。


Q.財産分与に税金はかかりますか?

夫婦の共有財産の清算として妥当と認められる範囲では、税金はかかりません。

ただし、不動産の財産分与では、譲渡所得税や不動産取得税がかかる場合があります。


Q.ローンの残っているマンションを、夫から妻へ財産分与しました。ローンの支払い義務はどうなりますか?

住宅ローンはそのまま夫が支払うことになるでしょう。金融機関は通常、支払い能力の低い妻への債務者変更を認めないからです。



Q.夫婦間の取り決めで、離婚後は養育費を一切請求しないことにしました。この取り決めは有効ですか?

無効になります。養育費は「子供の権利」ですので、夫婦間の取り決めで放棄させることは出来ません。


Q.養育費の金額はどうやって決めれば良いのですか?

養育費の金額は、当事者の話し合いで自由に決めることができます。妥当な金額の目安を知りたいときは、養育費算定表(PDFファイル)を参考にしても良いでしょう。

 
Q.養育費はいつまで貰えますか?

成人(20歳)に達するまでが基本ですが、話し合いによって、高校卒業時や大学卒業時までとすることも出来ます。


Q.養育費は分割払いと決まっているんですか?

養育費は、「子供が満20歳になるまで、月額3万円ずつ」というように、月払いの定めをするケースが多くなっています。ただ、分割払い(月払い)が義務付けられているわけではありませんので、向こう数年間の養育費を一括で先払いするといった約束も有効です。


Q.養育費の支払いが滞ったらどうすれば良いですか?

まずは相手方に連絡を取り、支払いの再開を要求することです。相手方の事情や態度によっては、調停を申し立てたり給料の差し押さえ(公正証書や調停調書がある場合のみ)に踏み切ることになります。


Q.養育費の増額を請求できますか?
 
一旦定めた養育費の金額でも、その後の事情の変化によっては増額・減額することが出来ます。

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