
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


|
離婚相談クリニックでは、年金分割に必要な公正証書の作成を代行しております。公正証書には、年金分割だけでなく、不動産や退職金などの財産分与の条文も盛り込みますので、離婚後のトラブル防止にお役立て頂けます。
⇒離婚公正証書作成サービスの詳細はこちら

年金分割とは?
公的年金制度は、誰もが加入する国民年金(基礎年金)、サラリーマンが加入する厚生年金(いわゆる「2階建て部分」)で成り立っています。
自分では年金を支払っていない専業主婦でも、第三号被保険者として、国民年金は受給できます。
しかし、厚生年金は被保険者(多くは会社員である夫)だけに支払われるため、妻は受給できませんでした。
これを見直し、法改正により、夫の厚生年金を分割して夫婦で分けることが可能になりました。これが年金分割という制度です。
年金分割制度は、時期によって異なる2つのルールが適用されます。
第1のルール「合意分割制度」
(2007年4月〜2008年3月まで)
この時期に離婚した場合、結婚期間中の厚生年金を夫婦で分割することが出来ます。分割の割合は夫婦の話し合いにより、最大2分の1まで可能です。もし合意出来なければ、裁判所に申し立てて分割割合を決定してもらうことになります。
第2のルール「3号分割制度」
(2008年4月以降)
妻が第三号被保険者(専業主婦)であった期間の夫の厚生年金を、一律2分の1に分割できます。夫婦の合意は不要で、請求のみで分割できます。ただし、対象期間は2008年4月以降分の厚生年金のみです。それ以前の分は、第1のルールに従って処理されることになります。
離婚時の厚生年金の分割制度について(社会保険庁)
1.年金情報の提供を受ける
夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。

2.按分割合について話し合い
厚生年金の按分(分割)割合について、夫婦間で話し合います。2008年4月以降に離婚する場合は、按分割合は自動的に2分の1となります。
なお、按分割合について合意できない場合は、裁判所に申し立てて決定してもらいます。

3.公正証書等の作成
按分割合について合意ができたら、所定の記載事項を公正証書または私署証書に書き込みます。なお、2008年4月1日以降に離婚した場合は、公正証書の作成に代えて、社会保険事務所での手続きが可能となっています。
| 年金分割の記載事項 |
●当事者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号
●年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨
●当事者間で合意した按分割合 |
4.年金分割請求
管轄の社会保険事務所に年金分割の請求をします。請求期限は離婚の翌日から2年以内となっていますので、注意が必要です。
●福岡県内の社会保険事務所

|
|
ご相談、ご依頼、お問合せはこちらのメールフォームからどうぞ!

電話&FAXでのお問い合わせ
092-922-5290
メールでのお問い合わせ
info@rikon-online.net
●お問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ!
|
行政書士花田好久法務事務所
【事務所所在地】
〒818-0056 福岡県筑紫野市 二日市北4丁目23-29-103
TEL&FAX 092-922-5290
E-mail
info@rikon-online.net
|
離婚協議書サンプル |
使いやすいワードファイル形式の離婚協議書サンプルです。ご自由にご利用下さい。
離婚協議書サンプル
|