
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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子供の名字(姓)は、両親が離婚しても影響を受けないのが原則です。これは、父母のどちらが親権を取っても変わりません(子供の姓・戸籍と親権は連動しないということです)。

離婚によって、戸籍筆頭者でない方(多くは妻)は、@旧姓に戻るか、A結婚時の姓を名乗り続けるかを選択します。
Aの場合は、子供の姓と両親の姓は同じままですが、@の場合は子供と一方の親の姓が異なることになります(例 夫:田中一郎 妻:山田花子 子:田中神児)。
子供と姓を同じにするためには、自分が結婚時の姓を名乗り続けるか、旧姓に戻って子供の氏を変更する方法があります。
結婚時の姓を名乗り続ける方法
戸籍筆頭者でない方が、結婚時の姓を名乗り続ければ、両親と子供の姓は同じままです(この場合は、「見かけの姓」は同じですが、戸籍は異なります)。
<必要な手続き>
離婚の際に称していた氏を称する届を、市区町村役場に提出する。
子の氏の変更申立をする方法
戸籍筆頭者でない方(多くは妻)が旧姓に戻る場合は、子供の姓を旧姓に変更する方法があります。
<必要な手続き>
1.子の氏の変更許可申立書を、子供の住所を管轄する家庭裁判所に提出。

2.変更の許可が出たら、許可審判書を添えて入籍届(子供を自分の戸籍に入れる)を市区町村役場に提出。
※自分が親の戸籍に戻る場合は、この方法は使えません。戸籍は夫婦とその子供だけしか入れないからです。
⇒子の氏の変更許可申立書(裁判所HP)
子供は出生によって両親の戸籍に入ります。両親が離婚しても、引き続きその戸籍(筆頭者の戸籍)に留まり続けるのが原則です。
その他のパターンとして、下記の3つが挙げられます。
| 離婚と子供の戸籍 |
@筆頭者でない方(多くは妻)が、親の戸籍に戻る
A筆頭者でない方が、旧姓に戻って新しい戸籍を作る
B筆頭者でない方が、結婚時の姓のまま新しい戸籍を作る |
@Aの場合は、子供と母は姓も戸籍も異なります。Bの場合は、子供と母は戸籍は異なりますが、見かけの姓は同じになります。
※A、Bの場合は、子の氏の変更申立をすることで、子供と姓も戸籍も同じにすることができます。

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