
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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面接交渉権とは、離婚後、親権者または監護者にならなかった親が、子供に面会したり、一緒に時間を過ごしたりする権利のことです。
面接交渉権は、単に別れた親の権利というだけではありません。子供にとっても、別れて暮らす親と会える貴重な機会となります。一緒に暮らす親には相談できないことを相談したり、食事や遊びを共にする楽しみもあるでしょう。
(面接交渉の具体例)
●月1度子供と会って、一緒に食事をする。
●夏休みや冬休みに泊りがけで旅行に行く。
●子供の誕生日に会ってプレゼントを渡す。

面接交渉の内容(会う回数、時間、宿泊を伴うかどうか等)については、離婚の際に具体的に定めておくか、離婚後にその都度話し合って決定します。
面接交渉の話し合いがまとまらないときや、1度決めた内容を変更したいときは、家裁に面接交渉の申立てをする方法があります。
面接交渉の調停の申立書
面接交渉権は「親の権利」ではありますが、その行使が子供の福祉・利益に反することは許されません。
下記のような場合、面接交渉権の行使は認められません。
●子供に暴力をふるう
●子供の心を動揺させるような言動をとる
●子供に悪影響を与える
●覚醒剤やアルコール中毒である
●子供が面会を望んでいない
※「別れた夫に子供を会わせたくない」など、一方の感情的な理由で面接交渉を拒否することはできません(法律的上は)。

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