
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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離婚協議書を作成するということは、契約書を作成するのと同じことです。
日常生活においても、高額な商品や継続的なサービスを購入する際は、契約書に署名・捺印をしますよね?(例 自動車のローン契約、保険サービスの契約、マンションの賃貸借契約etc...)。
離婚協議書に定める内容は、養育費の支払い、親権、面接交渉、財産分与など、いずれも重要かつ高額なものです。もちろん継続性もあります。
したがって、ローンの支払い契約などと同様に、口約束で済ませることなく、必ず書面にして保存しておくべきなんです。

もっとも、「とにかく別れることだけで精一杯」であり、離婚協議書など作る余裕もない・・・という状況は理解できます。また、別れる相手方への信頼感(書面など作らなくても、約束はキチンと守ってくれるだろう)も残っているかも知れません。
しかし、離婚当初はそれで良くても、1年先、3年先、10年先にも口約束が守られる保証があるでしょうか?実際、養育費の支払が数ヶ月でストップした・・・という話はよくあります(もちろん、口約束のみ)。
再婚、転職、リストラなどをきっかけに、養育費の支払いがおろそかになるケースは十分考えられます。そんなときに口約束だけでは、支払いの約束はカンタンに反故にされてしまうでしょう。
ですから、ご自身とお子さんの将来の生活設計のために、離婚協議書の作成だけは是非やっておいて頂きたいと思います。
⇒離婚協議書作成サービス
離婚協議書のメリット
後日の紛争を防止する効果
養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの重要事項について書面で確認しておくことで、後で問題を蒸し返して揉める事態を避けられます。
口約束よりも守られる可能性が高い
書面にして署名・捺印することで、口約束特有の「言った、言わない」の水掛け論になりません。また、「いざというときは裁判の証拠にもなり得る」ことから、相手方に「守らなければ」というプレッシャーを与えることができます。このため、口約束に比べれば、守られる可能性が高くなります。
離婚交渉のたたき台になる
離婚そのものには合意していても、その他の条件については、何から話し合えば良いか分からないケースもあるでしょう。そんなとき、あらかじめ離婚協議書を作っておけば、話し合いの対象・テーマが明確になり、離婚交渉がスムーズに進みやすくなります。また、重要事項について漏れなく話し合えるメリットもあります。
離婚協議書の限界
「そのままでは強制力がない・・・」
養育費の支払いが滞った場合、最終的には強制執行(給料や財産の差押)で取り立てることになります。強制執行をするには判決、調停調書、公正証書(強制執行認諾文言入り)といった「債務名義」が必要になります。
単なる離婚協議書では、債務名義になりません。したがって、強制執行をするには裁判を起こして勝訴判決を得なければなりません。これでは手間がかかって大変です。
支払いの約束は、可能な限り公正証書化しておきましょう。
⇒公正証書作成サービス
「無い袖は触れない」
いくら離婚協議書に署名・捺印して約束しようとも、本当にお金が無ければ養育費などの支払いはできません。法律を盾に迫ったところで、支払い能力のない人間に対しては無力なわけです。
支払い能力の問題をクリアするには、相手方(配偶者)の両親を連帯保証人に取る方法もありますので、覚えておいて下さい。

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