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 離婚公正証書作成サービス

離婚後の生活を支える離婚公正証書作成サービス


離婚後の生活を支えていくためには、何と言ってもお金が必要になります。

離婚公正証書は、元配偶者からの支払い(養育費、財産分与、慰謝料)を確保する効果が高く、離婚後の生活の支えとなる重要な公文書です。

本サービスでは、離婚公正証書作成に必要な作業・手続きを一括代行しますので、どなたでも迷いなくスムーズに離婚公正証書を作成することが出来ます。

離婚公正証書をつくる意味(メリット)とは?
離婚公正証書作成
公正証書作成・よくあるご質問


【サービス内容】

全てのサービスは行政書士・離婚アドバイザーの花田が担当いたします。


離婚公正証書の原案作成

公正証書には、離婚の合意、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、親権、面接交渉権、清算条項等の条文を盛り込み、ご依頼主のご要望にピッタリ即した文面を作成いたします。

公証人との打合せ

作成した離婚公正証書原案を元に、内容や公証役場への訪問日時等について公証人と打合せをします。公証人から修正の指示があった場合、ご依頼主の了解を得た上で原案の修正も行います。


必要書類の収集

固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本、戸籍謄本等の必要書類を収集いたします。

※事案により必要書類は異なります。


代理人として公証役場に訪問

公正証書作成のためには、当事者2名(代理人も可)が揃って公証役場に訪問することが必要です。

本サービスでは、行政書士花田がご夫婦一方の代理人となり、公証役場に訪問して手続きを代理します。
公正証書作成サービス
※ご夫婦双方の代理人が必要な場合は、当事務所にて手配いたします(別途手数料1万円がかかります)。



【当サービスご利用のメリット】

法的な知識が無くても大丈夫!

行政書士・離婚アドバイザーの花田が原案を作成するので、法的な知識に不安がある方でも、しっかりとした内容の公正証書を作成できます。

ご依頼主の事情に応じて、最適な内容の公正証書となるよう、提案・アドバイスも行うので安心です。

打合せや必要書類収集の手間が省ける!

公証人との打合せ、必要書類の収集まで一括代行しますので、ご依頼主は最低限のご協力のみで公正証書を作成できます。

ご依頼主が公証役場に訪問するのは、作成当日の1回きりとなります。


相手方(配偶者)と顔を合わせずに済む!

行政書士・離婚アドバイザーの花田がご夫婦一方の代理人として公証役場に訪問するため、相手方(配偶者)と顔を合わせずに済みます。



【サービス料金】

70,000円+実費(公証人手数料、印鑑証明交付手数料等)


※代理人が不要な場合(ご夫婦揃って公証役場に訪問できる方)は、サービス料金は60,000円となります。


分割払いにも対応!

サービス料金70,000円は分割でのお支払いも可能です。まずご依頼時に35,000円をお支払い頂き、残額は公正証書作成完了後に分割でお支払いください(最大7回まで)。なお、公証人手数料の分割払いは出来ません。予めご了承ください。



【ご利用の流れ】
 
1.お申し込み

こちらのメールフォームから、必要事項を記入のうえお申し込みください。


(メールでのお申し込み)

下記のアドレスあてに必要事項(お名前、住所、電話番号、メールアドレス)を記入のうえ送信してください。

メールアドレス info@rikon-online.net


(お電話でのお申し込み 平日10〜18時まで受付)

092−922−5290(行政書士花田事務所)までお電話ください。その際、ご希望の日時、お名前、住所、電話番号、メールアドレスをお伝えください。

※打合せ、出張相談、役所での手続き等でお電話をとれない場合がございます。その際は、恐れ入りますがメールまたはメールフォームにてご連絡ください。折り返しお電話させていただきます。

     

2.料金お振込み

お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み完了をもって正式なサービス依頼となります。

     

3.文面作成の打合せ

合意した離婚条件(養育費、財産分与、親権、面接交渉など)についてお話を伺い、どのような文面にすべきか打合せをいたします。

     

4.原案作成・公証役場との打合せ

3での打合せを踏まえて離婚公正証書の原案を作成します。原案についてお客さまの了解を得た後、公証役場と打合せをいたします

     

5.公証役場へ訪問・公正証書の完成

公証役場に足を運び、公証人の面前で署名・押印します。離婚公正証書の原本は公証役場で保管され、謄本がお客さまに交付されます。公証人手数料は、このとき直接公証役場にお支払いください。

     

6.離婚届の提出

公正証書での取り決めに従い、夫婦の本籍地の役所に離婚届を提出します。ご希望の方には、離婚届の記載方法についてのご相談もお受けいたします。


 ご相談、ご依頼、お問い合わせはこちらから!


 お申し込み前にお読みください

●公正証書の作成にあたり、当事者(夫婦双方)の実印、印鑑証明、身分証明証(免許証コピーなど)等が必要となります。ご準備いただく物件についてはサービス開始時にご説明いたします。


●公正証書を作成するには、公証人に支払う手数料と謄本代(数千円程度)が必要です。
 
目的の価額 公証人手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円

例えば、10歳の子供の養育費を、月額5万円で20歳まで支払う約束をしたとします。

5万円×12ヶ月×10年=600万円が目的の価額になりますので、公証人手数料は17,000円となります。

なお、年金分割のみの場合、手数料は一律11,000円となっています。


●年金分割には、事前に「年金分割のための情報提供請求手続き」が必要となりますが、手続きの方法は詳しくご説明しますのでご安心ください。

●不動産(土地、家屋、マンションなど)の名義変更が必要な場合は、信頼できる司法書士事務所をご紹介いたします(紹介料はかかりません)



 公正証書作成・よくあるご質問

公証役場には配偶者と二人で行かなければならないのですか?

いいえ。行政書士・花田が一方の代理人となって公証役場に行きますので、二人で出向く必要はありません。

公正証書の原案を作成して頂いた後で、内容を変更することは出来ますか?
はい。変更は可能です。ただし、委任状作成後に変更を加えますと、委任状の作り直し・押印のやり直し・公証役場との打合せ等が必要になるため、公正証書作成完了までのスケジュールが伸びることをご了承ください。

公正証書の作成完了までにはどれくらいの時間がかかりますか?

2週間前後で完了するケースが多くなっております。印鑑証明の取り付け、委任状への押印といった作業を手早く済ませて頂ければ、数日で作成することも可能です。

離婚届は公正証書作成前に提出するのですか?

いいえ。特別な事情がない限り、公正証書作成完了後に提出する段取りとなります。離婚届を提出してしまうと、配偶者が公正証書作成に協力しなくなる恐れがあるからです。

年金分割のためには、必ず公正証書を作成しなくてはならないのですか?

いいえ。平成20年4月1日以降に離婚した場合は、公正証書に代えて社会保険事務所備え付けの合意書(年金分割をすること、分割の割合についての合意が記載されている書面)も利用できることになりました。

ただし、平成19年4月1日〜平成20年3月31日までに離婚した場合は、従来どおり公正証書の作成が必要となります。





【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号

代表 行政書士花田好久
離婚は初めてですか?私は数多くの離婚事例をみてきました。どうぞ安心してご相談ください。事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103

電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時

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