
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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離婚公正証書をつくる意味とは?

公正証書作成・よくあるご質問
【作成料金】
70,000円(代理人1名)
※この他、公証人手数料、印鑑証明、登記簿謄本、戸籍謄本等の取得手数料等の実費がかかります。
【サービス内容】
離婚公正証書の文面作成、公証役場との打合せを代行します。ご夫婦一方の代理人として、公証役場での手続きも代理いたします。
代理人を設定することで、相手方(配偶者)と顔を合わせることなく公正証書を作成できます(ただし、事前に相手方から委任状を取り付けることが必要です)。

公正証書には、離婚の合意、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、親権、面接交渉権、清算条項等の条文を盛り込み、あなたのご要望にピッタリ即した文面を作成いたします。
なお、年金分割には、事前に「年金分割のための情報提供請求手続き」が必要となりますが、手続きの方法は詳しくご説明しますのでご安心ください。
※ご夫婦双方の代理人が必要な場合は、当事務所にて手配いたします(別途手数料1万円がかかります)。
【ご利用の流れ】
1.お申し込み
こちらのメールフォームから、必要事項を記入のうえお申し込みください。
(メールでのお申し込み)
下記のアドレスあてに必要事項(お名前、住所、電話番号、メールアドレス)を記入のうえ送信してください。
メールアドレス info@rikon-online.net
(お電話でのお申し込み 平日10〜17時まで受付)
092−922−5290(行政書士花田事務所)までお電話ください。その際、ご希望の日時、お名前、住所、電話番号、メールアドレスをお伝えください。
※打合せ、出張相談、役所での手続き等でお電話をとれない場合がございます。その際は、恐れ入りますがメールまたはメールフォームにてご連絡ください。折り返しお電話させていただきます。

2.料金お振込み
お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み完了をもって正式な業務依頼となります。

3.文面作成の打合せ
合意した離婚条件(養育費、財産分与、親権、面接交渉など)についてお話を伺い、どのような文面にすべきか打合せをいたします。

4.原案作成・公証役場との打合せ
3での打合せを踏まえて離婚公正証書の原案を作成します。原案についてお客さまの了解を得た後、公証役場と打合せをいたします(文面や手続きについて)。

5.公証役場へ出頭・公正証書の完成
公証役場に足を運び、公証人の面前で署名・押印します。離婚公正証書の原本は公証役場で保管され、謄本がお客さまに交付されます。公証人手数料は、このとき直接公証役場にお支払いください。

●公正証書の作成にあたり、当事者(夫婦双方)の実印、印鑑証明、戸籍謄本等が必要となります。不動産の財産分与をお考えの場合は、当該不動産の登記簿謄本が必要となります。
●公正証書を作成するには、公証人に支払う手数料と謄本代(数千円程度)が必要です。
| 目的の価額 |
公証人手数料 |
| 100万円以下 |
5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
例えば、10歳の子供の養育費を、月額5万円で20歳まで支払う約束をしたとします。
5万円×12ヶ月×10年=600万円が目的の価額になりますので、公証人手数料は17,000円となります。
なお、年金分割のみの場合、手数料は一律11,000円となっています。
●従来、公正証書作成サービス料金70,000円は、全額前払いのみとさせて頂いておりましたが、2008年4月1日より分割払いにも対応いたしております。
<分割払いのシステム>
ご依頼時に半額35,000円をお支払い頂きます。残額は、公正証書作成完了後、最大7回までの分割払いをご利用頂けます。
公証役場には配偶者と二人で行かなければならないのですか?
いいえ。行政書士・花田が一方の代理人となって公証役場に行きますので、二人で出向く必要はありません。
公正証書の原案を作成して頂いた後で、内容を変更することは出来ますか?
はい。変更は可能です。ただし、委任状作成後に変更を加えますと、委任状の作り直し・押印のやり直し・公証役場との打合せ等が必要になるため、公正証書作成完了までのスケジュールが伸びることをご了承ください。
公正証書の作成完了までにはどれくらいの時間がかかりますか?
2週間前後で完了するケースが多くなっております。印鑑証明の取り付け、委任状への押印といった作業を手早く済ませて頂ければ、数日で作成することも可能です。
離婚届は公正証書作成前に提出するのですか?
いいえ。特別な事情がない限り、公正証書作成完了後に提出する段取りとなります。離婚届を提出してしまうと、配偶者が公正証書作成に協力しなくなる恐れがあるからです。
年金分割のためには、必ず公正証書を作成しなくてはならないのですか?
いいえ。平成20年4月1日以降に離婚した場合は、公正証書に代えて社会保険事務所備え付けの合意書(年金分割をすること、分割の割合についての合意が記載されている書面)も利用できることになりました。
ただし、平成19年4月1日〜平成20年3月31日までに離婚した場合は、従来どおり公正証書の作成が必要となります。

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