
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
花田ブログ「離婚相談の現場から」
<音声メッセージ>

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離婚公正証書おまかせ作成プラン(福岡限定)
離婚公正証書の作成を一括代行するサービスです。
財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉権など、離婚時には決めておくべきことがたくさんあります。

これらは決して口約束で済ませてはいけません。
「ノド元過ぎれば熱さ忘れる」のが人間の性(さが)です。
離婚してしまえば、口約束を守る気はだんだんと失せてきます。
離婚後の新生活を安心してスタートさせるために、離婚時の約束は必ず書面に残しておくべきです。
離婚公正証書には、離婚協議書には無い強制執行力があります。養育費などの支払いを確実にするためには、離婚公正証書の作成がおススメです。
⇒離婚公正証書のメリット
⇒公正証書は男の責任?
【離婚公正証書おまかせ作成プランはこんな方におススメ!】
●法律の知識に不安があるので、専門家に間違いのない離婚公正証書を作って欲しい。
●余計な手間や時間をかけずに離婚公正証書を作りたい。
●相手と顔を合わせずに離婚公正証書を作りたい。
●事情が複雑なので、サンプルの離婚協議書では役に立たない。

●離婚公正証書の原案作成
公正証書には、離婚の合意、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、親権、面接交渉権、清算条項等の条文を盛り込み、お客さまのご要望にピッタリ即した文面を作成いたします。
●公証人との打合せ
作成した離婚公正証書原案を元に、内容や公証役場への訪問日時等について公証人と打合せをします。公証人からの修正の指示にも対応します。

●必要書類の収集
固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本、戸籍謄本等の必要書類を収集いたします。
※事案により必要書類は異なります。
●代理人として公証役場に訪問
公正証書作成のためには、当事者2名(代理人も可)が揃って公証役場に訪問することが必要です。
本サービスでは、行政書士花田がご夫婦一方の代理人となり、公証役場に訪問して手続きを代理します。
※ご夫婦双方の代理人が必要な場合は、当事務所にて手配いたします(別途手数料1万円がかかります)。
【サービス利用のメリット】
法的な知識が無くても大丈夫!
行政書士・離婚アドバイザーの花田が原案を作成するので、法的な知識に不安がある方でも、しっかりとした内容の公正証書を作成できます。
お客さまの事情に応じて、最適な内容の公正証書となるよう、提案・アドバイスも行うので安心です。
打合せや必要書類収集の手間が省ける!
公証人との打合せ、必要書類の収集まで一括代行しますので、ご依頼主は最低限のご協力のみで公正証書を作成できます。
お客さまが公証役場に訪問するのは、作成当日の1回きりとなります。
相手方(配偶者)と顔を合わせずに済む!
行政書士・離婚アドバイザーの花田がご夫婦一方の代理人として公証役場に訪問するため、相手方(配偶者)と顔を合わせずに済みます。
(備考)
◆公正証書の作成にあたり、当事者(夫婦双方)の実印、印鑑証明、身分証明証(免許証コピーなど)等が必要となります。ご準備いただく物件についてはサービス開始時にご説明いたします。
◆年金分割には、事前に「年金分割のための情報提供請求手続き」が必要となりますが、手続きの方法は詳しくご説明しますのでご安心ください。
◆不動産(土地、家屋、マンションなど)の名義変更が必要な場合は、信頼できる司法書士事務所をご紹介いたします(紹介料はかかりません)

70,000円+実費(公証人手数料、印鑑証明交付手数料等)
※代理人が不要な場合(ご夫婦揃って公証役場に訪問できる方)は、サービス料金は60,000円となります
<公証人手数料>
公正証書を作成するには、公証人に支払う手数料と謄本代(数千円程度)が必要です。
| 目的の価額 |
公証人手数料 |
| 100万円以下 |
5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
例えば、10歳の子供の養育費を、月額5万円で20歳まで支払う約束をしたとします。
5万円×12ヶ月×10年=600万円が目的の価額になりますので、公証人手数料は17,000円となります。
なお、年金分割のみの場合、手数料は一律11,000円となっています。

1.お申し込み
こちらからサービスをお申込みください。

2.料金お振込み
お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

3.文面作成の打合せ
合意した離婚条件(養育費、財産分与、親権、面接交渉など)についてお話を伺い、どのような文面にすべきか打合せをいたします。

4.原案作成・公証役場との打合せ
3での打合せを踏まえて離婚公正証書の原案を作成します。原案についてお客さまの了解を得た後、公証役場と打合せをいたします

5.公証役場へ訪問・公正証書の完成
公証役場に足を運び、公証人の面前で署名・押印します。離婚公正証書の原本は公証役場で保管され、謄本がお客さまに交付されます。公証人手数料は、このとき直接公証役場にお支払いください。

公証役場には配偶者と二人で行かなければならないのですか?
いいえ。行政書士・花田が一方の代理人となって公証役場に行きますので、二人で出向く必要はありません。
公正証書の原案を作成して頂いた後で、内容を変更することは出来ますか?
はい。変更は可能です。ただし、委任状作成後に変更を加えますと、委任状の作り直し・押印のやり直し・公証役場との打合せ等が必要になるため、公正証書作成完了までのスケジュールが伸びることをご了承ください。
公正証書の作成完了までにはどれくらいの時間がかかりますか?
2週間前後で完了するケースが多くなっております。印鑑証明の取り付け、委任状への押印といった作業を手早く済ませて頂ければ、数日で作成することも可能です。
離婚届は公正証書作成前に提出するのですか?
いいえ。特別な事情がない限り、公正証書作成完了後に提出する段取りとなります。離婚届を提出してしまうと、配偶者が公正証書作成に協力しなくなる恐れがあるからです。
年金分割のためには、必ず公正証書を作成しなくてはならないのですか?
いいえ。平成20年4月1日以降に離婚した場合は、公正証書に代えて社会保険事務所備え付けの合意書(年金分割をすること、分割の割合についての合意が記載されている書面)も利用できることになりました。
ただし、平成19年4月1日〜平成20年3月31日までに離婚した場合は、従来どおり公正証書の作成が必要となります。

【メールフォームでのお申込み・お問合せ】
 
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上記の電話番号(行政書士花田事務所)までお電話ください。
不在の場合は、留守番電話にお名前・連絡先を吹き込んでいただくか、メール・メールフォームにてご連絡ください。折り返しご連絡を差し上げます。

●匿名・匿住所でのお申し込み・お問い合わせはお断りいたします。
●離婚交渉の代理はできません。
●サービス料金70,000円は分割でのお支払いも可能です。まずご依頼時に35,000円をお支払い頂き、残額は公正証書作成完了後に分割でお支払いください(最大7回まで)。
なお、公証人手数料の分割払いは出来ません。予めご了承ください。
●ご入金後のキャンセルによる返金はお受けいたしません。お申込み後、入金前のキャンセルは、サービス料金の50%のキャンセル料がかかります。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
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