
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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結婚をすると、親の戸籍を抜け、新しい夫婦の戸籍が作られます。その後の離婚により、夫婦のうち戸籍筆頭者でない方(多くは妻)が戸籍から抜け、夫婦の戸籍は別々になります。
筆頭者でない方(多くは妻)は、@元の戸籍(親の戸籍)に戻るか、A自分の新しい戸籍を作るかを選択することになります。
子供を自分の戸籍に入れたいときは、自分の新しい戸籍を作るしかありません。このときの本籍地は、番地のある場所であれば、日本全国どこに置いても構いません(結婚時の本籍地に、新しい本籍を置くことも出来ます)
ただし、遠方に本籍地を置くと、戸籍謄本の取得など手続きが面倒になりますので、現在住んでいる場所か、その近辺に置くのがおススメです。
⇒子供の名字(姓)・戸籍について
結婚で姓を変えた方(戸籍筆頭者でない方)は、離婚により旧姓に戻るのが原則です。
仕事上の問題などで、引き続き結婚時の姓を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します(期限は離婚の日から3ヶ月以内)。
※親の戸籍に戻った方は、結婚時の姓を名乗ることはできません。必ず旧姓に戻ります。
「通称使用」について
戸籍上は旧姓に戻るが、職場やプライベートな場では結婚時の姓を名乗る方法があります。いわゆる「通称使用」ですね。
この場合でも、公的な手続きでは戸籍上の旧姓を使用しますので、使い分けには十分注意してください。

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