
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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婚姻費用とは、結婚式、披露宴、新婚生活の準備費用のことではありません。
夫婦は同程度の生活をするために、お互いを扶養する義務があります。この、夫婦双方が同程度の生活をするために必要な費用が、婚姻費用です。
婚姻費用は、お互いの収入のバランスによって分担する義務があります(妻が無収入なら、夫が婚姻費用を全額負担します)。
これが、婚姻費用分担義務です。
婚姻費用分担義務は、別居中でも続きます。別居原因が自分にあっても、婚姻費用の請求は出来るんです(額は減額される場合があります)。
つまり、別居して生活費を負担してもらいながら、冷静になって離婚について考える方法もあるということです。
これはぜひ覚えておいてもらいたいと思います。
なお、婚姻費用の目安については、裁判所が作成した婚姻費用算定表で算出できます
別居中の婚姻費用(生活費)について、相手方と話がまとまらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。

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