
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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監護権とは、カンタンに言えば「子供を手元において育てる権利」のことです。
親権には、
1.身上監護権(子供の身の回りの世話、しつけ、教育をする)
2.財産管理権(子供名義の財産を管理する)
3.法定代理人(子供名義の契約の代理人になる)
の3つの権利(義務)が含まれます。
つまり、監護権は親権の一部というわけです。
親権と監護権の分担
離婚の際に、子供の親権をどちらが取るかで争いになることがあります。この場合の解決策として、親権と監護権を分担する方法があります。
親権は夫に与え、妻は監護権を取って、子供を引き取って育てるわけです。
しかし、この方法は権利・義務が複雑になることから、実際に利用されるケースは少ないようです。
分担する場合の注意点
離婚届には「親権者」を記載する欄がありますが、「監護権者」の欄はありません。親権と監護権を分担する場合は、離婚協議書にその旨をしっかり明記しておきましょう。

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