
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償金です。離婚の場合は、離婚の原因になった相手方の行為(不倫、DVなど)によって生じた精神的苦痛に対して、慰謝料が支払われることになります。
請求は相手方(配偶者)だけでなく、不倫相手に対しても可能です。
⇒不倫相手への慰謝料請求はこちら
| 慰謝料請求が認められないケース |
●どちらにも離婚原因がある場合(ダブル不倫など)
●既に夫婦関係が破綻していたとき
●離婚原因に違法性が無いとき(性格の不一致など)
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※離婚慰謝料は、離婚後3年を経過すると時効により請求出来なくなります。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金です。精神的苦痛は人によって感じ方が違うものなので、本来は金額も人それぞれのはずですが、実際は相場というものがあります。
離婚慰謝料の相場は、およそ300万円程度になります。
| 慰謝料算出のポイント |
●違法性の程度
●支払う側の収入、社会的地位
●精神的損害の程度
●請求者の経済力
●結婚の期間
●子供の有無と親権
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慰謝料はアテにならない?
芸能人の離婚では、何千万〜何億という高額な慰謝料が話題になります。この影響で、離婚=慰謝料というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
既にお話したように、慰謝料というのは精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。不倫やDVなど、相手方に決定的な非が無ければ、そもそも請求することが難しいお金です。
また、慰謝料を払うということは、自分に全面的に非があることを認めるようなものです。「子供のため」という大義名分のある養育費に比べれば、支払う側の抵抗感は強いでしょう。
つまり、離婚の慰謝料は、請求することが難しく・なおかつ支払う側の抵抗感が強いお金だと言えます。金額も相手方の支払い能力に左右されますので、離婚後の生活設計にとって「アテになるお金」ではありません。
相手方のために請求を諦める必要はありませんが、「もらえれば儲けもの」ぐらいの感覚でいた方が良さそうですね。

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