
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久


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不倫の慰謝料請求・よくあるご質問
内容証明郵便を活用して不倫相手に慰謝料を請求するサービスです。作成代理人として行政書士名・職印を使用しますので、相手方に心理的プレッシャーを与えることが可能となります。

内容証明郵便とは、いつ・だれに・どんな内容の手紙を出したかを、郵便局で証明してくれるものです。
支払いを強制する法的効果はありませんが、受取人に心理的プレッシャーを与え、間接的に支払いを促す事実上の効果があります。
※内容証明郵便は「書留で送られてくる事」「郵便局長の証明文と判が押してあること」」から、通常の請求書とは異なる独特の威圧感があります。
【関連記事】
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【料金】
30,000円(フルサポート)
15,000円(内容証明作成のみ)
※この他、内容証明郵送1回ごとに実費約1,500円がかかります。
【サービス内容】
●内容証明郵便の作成および郵送手続きの代行
書面には、「書面作成代理人 行政書士 花田好久」と記載し、職印で押印をいたします。
差出人名はご本人のお名前となります。
●内容証明到達後のアドバイス
内容証明到達後の相手方の対応を見て、再度の請求に関するアドバイスをいたします。必要であれば、再度内容証明を作成して郵送いたします。
※「内容証明作成のみ」は、到達後のアドバイスや再度の作成は含まれません。
【サービスの流れ】
1.お申し込み
こちらのメールフォームから、必要事項を記入のうえお申し込みください。
(メールでのお申し込み)
下記のアドレスあてに必要事項(お名前、住所、電話番号、メールアドレス)を記入のうえ送信してください。
メールアドレス info@rikon-online.net
(お電話でのお申し込み 平日10〜17時まで受付)
092−922−5290(行政書士花田事務所)までお電話ください。その際、お名前、住所、電話番号、メールアドレスをお伝えください。
※打合せ、出張相談、役所での手続き等でお電話をとれない場合がございます。その際は、恐れ入りますがメールまたはメールフォームにてご連絡ください。折り返しお電話させていただきます。

2.請求の可否について聞き取り
不倫の慰謝料を請求するに至った事情をお伺いします。そのうえで請求の可否についてお答えします。請求の根拠となる証拠(メール、写真、レシートなど)がありましたらご用意ください。
※まずは不倫の証拠を掴みたいという方には、信頼できる探偵会社(ファーイーストリサーチ株式会社)をご紹介することも出来ます。

3.料金お振込み
お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み完了をもって正式な業務依頼となります。

4.内容証明作成・郵送

5.到達後のアドバイス(フルサポートのみ)
内容証明を受け取った後の、相手方の対応や反論をふまえ、今後取り得る法的手段についてアドバイスをいたします。

●法的根拠が不明瞭な場合、内容証明の作成をお断りすることがあります。
●本サービスは不倫慰謝料の「請求」をするものであり、慰謝料を確実に「取れる」ことをお約束するものではありません。
●不倫の相手方に対して電話や面会で慰謝料を請求することはできません。
●支払督促や民事訴訟に移行する場合は、弁護士・司法書士をご紹介いたします。
不倫相手の正確な住所が分からないのですが、慰謝料請求出来るでしょうか?
残念ながら出来ません。内容証明郵便作成のためには、相手方の住所・氏名を記載する必要があるからです。
肉体関係のない交際(いわゆるプラトニックラブ)は不倫になりますか?
いいえ。不倫(不貞行為)とは肉体関係のことを指しますので、プラトニックラブは不倫になりません。
風俗嬢との肉体関係は不倫になりますか?
いいえ。風俗嬢は業務として行っているので、通常は不倫になりません。
離婚協議書を作成して、離婚も成立しています。今からでも、元配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することは出来ますか?
はい。慰謝料請求は可能です。ただし、離婚協議書の内容によっては請求できないケースもあります。
不倫相手にいきなり慰謝料請求の訴訟を起こすことは出来ますか?
はい。不倫相手に対する慰謝料請求には、調停前置主義が適用されないため、いきなり訴訟を起こすことも出来ます。ただ、訴訟には時間とお金(弁護士費用など)がかかりますので、まずは話し合いや内容証明郵便で請求することをおススメいたします。

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〒818-0056 福岡県筑紫野市 二日市北4丁目23-29-103
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