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行政書士花田好久
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不倫の慰謝料請求サービス(スタンダードプラン)
ローリスクプラン(初期費用5000円)はこちら
内容証明郵便を活用して不倫相手(愛人)に慰謝料を請求します。

「電話や手紙での請求ではラチが明かない」
「素人からの請求では甘く見られてしまう」
「請求の事実を証拠に残したい」といった場合に効果的です。
※不倫慰謝料は、不倫の事実を知ってから3年を経過すると時効により請求出来なくなりますので、注意が必要です。
不倫相手の住所・氏名が不明な場合、本サービスは利用出来ませんのでご注意ください。
不倫の慰謝料請求・よくあるご質問
内容証明郵便とは?
内容証明郵便とは、いつ・だれに・どんな内容の手紙を出したかを、郵便局で証明してくれるものです。
「書留で送られてくる事」「郵便事業会社の証明文と判が押してあること」から、通常の請求書とは異なる独特の威圧感があります。
支払いを強制する法的効果こそありませんが、受取人に心理的プレッシャーを与え、間接的に支払いを促す事実上の効果があります。
⇒内容証明(日本郵便HP)
【関連記事】
⇒カウンセラー松宮ブログ「浮気や不倫をしてしまう心理」
⇒カウンセラー松宮ブログ「罪悪感という名の魔物」
⇒カウンセラー松宮ブログ「罪悪感という名の魔物その2」
⇒不倫の慰謝料はどうやって決める?(行政書士花田ブログ)
【サービス内容】
●内容証明郵便の文面作成・郵送手続きを代行
文面は法的なポイントを踏まえ、こちらの要求をシンプルに通告する内容に仕上げます。
専門家が作成するので、一般の方が陥りがちな失敗(「余計なことを書いてしまい、相手に反撃の機会を与える」「ポイントを外した意味不明の文面になる」)をすることがありません。
書面には、「書面作成代理人 行政書士 花田好久」と記載し、職印で押印をいたします。
差出人名はご本人のお名前となります。
●内容証明到達後のアドバイス
内容証明到達後の相手方の対応を見て、再度の請求に関するアドバイスをいたします。必要であれば、再度内容証明を作成して郵送いたします。
【料金】
30,000円
※この他、内容証明郵送1回ごとに実費約1,500円がかかります。
※成果報酬は頂きません。
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【サービスの流れ】
1.お申し込み
こちらのメールフォームから、必要事項を記入のうえお申し込みください。
(メールでのお申し込み)
下記のアドレスあてに必要事項(お名前、住所、電話番号、メールアドレス)を記入のうえ送信してください。
メールアドレス info@rikon-online.net
(お電話でのお申し込み 平日10〜18時まで受付)
092−922−5290(行政書士花田事務所)までお電話ください。その際、お名前、住所、電話番号、メールアドレスをお伝えください。
※打合せ、出張相談、役所での手続き等でお電話をとれない場合がございます。その際は、恐れ入りますがメールまたはメールフォームにてご連絡ください。折り返しお電話させていただきます。

2.請求の可否について聞き取り
不倫の慰謝料を請求するに至った事情をお伺いします。そのうえで請求の可否についてお答えします。請求の根拠となる証拠(メール、写真、レシートなど)がありましたらご用意ください。
※まずは不倫の証拠を掴みたいという方には、探偵会社をご紹介することも出来ます。

3.料金お振込み
お申し込み後、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み完了をもって正式な業務依頼となります。

4.内容証明作成・郵送

5.内容証明発送後のアフターフォロー
内容証明を受け取った後の、相手方の対応や反論をふまえ、今後取り得る法的手段についてアドバイスをいたします。
また、必要な場合は、再度内容証明を作成・郵送します。
相手方から慰謝料支払いの確約が得られた場合、示談書の作成も承ります(別途報酬30000円)
●法的根拠が不明瞭な場合、内容証明の作成をお断りすることがあります。
●本サービスは不倫慰謝料の「請求」をするものであり、慰謝料を確実に「取れる」ことをお約束するものではありません。
●請求金額はご自由にお決めいただいて結構です。目安としては、不倫が原因で離婚にいたった場合が150万〜300万、そうでない場合は100万〜200万になります。
●不倫の相手方に対して電話や面会で慰謝料を請求することはできません(ご本人による請求は自由です)
●支払督促、調停、訴訟に移行する場合は、弁護士・司法書士をご紹介いたします。
不倫相手の正確な住所が分からないのですが、慰謝料請求出来るでしょうか?
残念ながら出来ません。内容証明郵便作成のためには、相手方の住所・氏名を記載する必要があるからです。
不倫相手の住所は知らないのですが、勤務先は知っています。勤務先に慰謝料請求の内容証明を送っても良いでしょうか?
勤務先への送付は出来る限り避けるべきです。不倫の事実が他の従業員に知られると、「精神的苦痛を受けた」として反撃される恐れがあるからです。
肉体関係のない交際(いわゆるプラトニックラブ)は不倫になりますか?
いいえ。不倫(不貞行為)とは肉体関係のことを指しますので、プラトニックラブは不倫になりません。
風俗嬢との肉体関係は不倫になりますか?
いいえ。風俗嬢は業務として行っているので、通常は不倫になりません。
肉体関係があっても不倫慰謝料を請求できないケースはありますか?
「不倫相手に独身だとウソをついていた場合」「夫婦仲が悪く、婚姻関係が破綻していた場合」などは、肉体関係があっても不貞行為に該当せず、慰謝料の請求は出来ません。
離婚協議書を作成して、離婚も成立しています。今からでも、元配偶者の不倫相手に慰謝料を請求することは出来ますか?
はい。慰謝料請求は可能です。ただし、離婚協議書の内容によっては請求できないケースもあります。
不倫相手にいきなり慰謝料請求の訴訟を起こすことは出来ますか?
はい。不倫相手に対する慰謝料請求には、調停前置主義が適用されないため、いきなり訴訟を起こすことも出来ます。ただ、訴訟には時間とお金(弁護士費用など)がかかりますので、まずは話し合いや内容証明郵便で請求することをおススメいたします。
【行政書士花田好久法務事務所】
日本行政書士連合会・登録番号第06400291号
代表 行政書士花田好久
事務所所在地: 〒818−0056 福岡県筑紫野市二日市北4丁目23−29−103
電話&FAX: 092−922−5290
E-mail: info@rikon-online.net
営業時間: 平日10〜18時
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