
カウンセラー松宮直子
松宮ブログ「離婚・不倫カウンセリング〜明日へ架ける橋〜」

行政書士花田好久
花田ブログ「離婚相談の現場から」
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不倫の慰謝料請求サービス(全国対応)
不倫の慰謝料請求サービスは、内容証明郵便を活用して、不倫相手(愛人)に慰謝料を請求するサービスです。

不倫相手に慰謝料を請求するには、電話や実際に会って請求する方法もあります。
しかし、あなたは不倫相手を前にして冷静でいられるでしょうか?
不倫相手は常に反省の態度を示すとは限りません。
「浮気をされるあなたが悪い!」
「誘ってきたのはあなたの夫(妻)の方だ!」
「私には一切責任が無いから、慰謝料なんか払うつもりは無い!」
↑このように、思いもかけない態度に出る場合も有り得ます。
謝罪と慰謝料を求めるつもりが、このような態度を取られては、怒りのあまり我を忘れてしまうかも知れません。
かと言って、怒りをそのままぶつけるだけでは話し合いは成立しませんし、逆に相手から「脅迫」「名誉毀損」などと反撃される恐れもあります。
不倫で傷ついた当事者が、自分の感情をコントロールしながら相手と交渉するのは難しいものです。
冷静に話し合いのできる代理人(弁護士)を立てる方法もありますが、弁護士となると、着手金だけで20万〜30万のお金がかかるのが普通です。
そこでおススメするのが内容証明郵便です。
内容証明郵便で慰謝料を請求する方法なら、冷静にこちらの要求を伝えることが出来ますし、経済的な負担も少なくて済みます。
ただし、内容証明郵便は「ただ書くだけ」では意味がありません。
大切なのはあなたの要求(不倫を止めろ! 慰謝料を払え! 自分のしたことを反省しろ!)を実現することです。
そのためには、法的に正確かつ効果的な内容証明を作成する必要があります。
当事務所の「不倫の慰謝料請求サービス」は、法的文書作成のプロである行政書士が、あなたに代わって正確かつ効果的な内容証明を作成します。
また、内容証明には、「書面作成代理人 行政書士花田好久」と記載し、行政書士の職印を押印します。これにより、内容証明を受け取った相手には多大なプレッシャーがかかり、こちらの要求に真剣に耳を傾けざるを得なくなります。
事実、内容証明の成果は上がっています!
当事務所の経験上、一般の方が内容証明を受け取って、無視を決め込むケースはほとんどありません。
●請求金額をそのまま支払うと連絡してくるケース
●金額を下げてくれと求めてくるケース
●慰謝料の支払いは応じないが、その他の要求(謝罪、転居、退職など)には応じるケース
上記のように、ほとんどのケースで何らかの成果は上がっています。
もちろん、100%確実に成果が上がるとは言えませんが、効果的な方法の一つであることは確かです。
※不倫慰謝料は、不倫の事実を知ってから3年を経過すると時効により請求出来なくなりますので、注意が必要です。
不倫相手の住所・氏名が不明な場合、本サービスは利用出来ませんのでご注意ください。

●内容証明郵便の文面作成・郵送手続きを代行
文面は法的なポイントを踏まえ、こちらの要求をシンプルに通告する内容に仕上げます。
専門家が作成するので、一般の方が陥りがちな失敗(「余計なことを書いてしまい、相手に反撃の機会を与える」「ポイントを外した意味不明の文面になる」)をすることがありません。
書面には、「書面作成代理人 行政書士 花田好久」と記載し、職印で押印をいたします。
差出人名はご本人のお名前となります。
●解決するまで何度でも相談OK!
内容証明送付後も、問題解決まで無料で相談(メール、TEL)に応じます。
内容証明で解決できず、調停・裁判を起こす場合には、信頼できる司法書士・弁護士を紹介します。
●示談書・公正証書の作成代行
相手方から支払いの確約が得られた場合、必要に応じて示談書または公正証書を作成します。
〜内容証明郵便とは?〜
内容証明郵便とは、いつ・だれに・どんな内容の文書を出したかを、郵便局で証明してくれるものです。
「書留で送付されること」「郵便事業会社の証明文と判が押してあること」から、受取人に対して心理的な圧力をかけることが出来ます。
また、文書の内容が証拠として残ることから、「言った」「言わない」の不毛な言い争いも防止出来ます。
⇒内容証明(日本郵便HP)
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着手金25,000円+成果報酬(決定額の10%)
※成果報酬の最低額は50,000円になります。
※相手方から支払いの確約が得られなかった場合、着手金・実費以外の費用はかかりません。
※この他、内容証明郵送1回ごとに実費約1,500円がかかります。

1.お申し込み
こちらからサービスをお申込みください。

2.請求の可否に関する打合せ
不倫の慰謝料を請求するに至った事情をお伺いします。そのうえで請求の可否についてお答えします。
※この段階では料金は発生しません。

3.料金(着手金)お振込み
慰謝料請求が可能な場合、料金お振込み用の口座情報をお知らせします。お振込み確認をもって正式なサービス依頼となります。

4.内容証明作成・郵送
内容証明の文面についてお客さまにご確認いただきます。了承を得られましたら、内容証明を作成して相手方に送付いたします。
※請求金額はご自由にお決めいただいて結構です。目安としては、不倫が原因で離婚にいたった場合が100万〜300万、そうでない場合は30万〜200万になります。

5.内容証明発送後のサポート
内容証明送付後、相手方の対応や反論への対処法、今後の方針等について、解決まで何度でも相談に応じます。
また、必要な場合は、再度内容証明を作成・郵送します。
※メールでの相談は24時間受付。電話での相談は平日10時〜18時(ただし、緊急時は時間外も可)
※不倫相手との交渉を代理することは出来ません。

6.示談書(公正証書)の作成
相手方から慰謝料支払いの確約が得られた場合、示談書または公正証書を作成します。
※公正証書を作成するには、公正証書作成手数料がかかります。

7.成果報酬のお支払い
成果報酬として、決定額の10%をお支払いいただきます。

不倫相手の正確な住所が分からないのですが、慰謝料請求出来るでしょうか?
残念ながら出来ません。内容証明郵便作成のためには、相手方の住所・氏名を記載する必要があるからです。
住所を調べるためには、夫・妻から聞き出す、相手の勤務先・関係者に尋ねる、興信所に調査を依頼する等の方法があります。
不倫相手の住所は知らないのですが、勤務先は知っています。勤務先に慰謝料請求の内容証明を送っても良いでしょうか?
勤務先への送付は出来る限り避けるべきです。不倫の事実が他の従業員に知られると、「精神的苦痛を受けた」として反撃されるリスクがあるからです。
ただ、何度要求しても住所を明かさないような場合は、勤務先への送付も止むを得ないと言えます。
内容証明を送って、大体どれくらいの期間で相手方から回答がありますか?
内容証明には、2〜3週間程度の回答(支払い)期限を設けます。回答までの期間は人によって異なりますが、期限ギリギリになって回答をしてくる場合が多いです。
不倫相手との交渉を代行してくれますか?
申し訳ありません。当事務所は弁護士事務所ではありませんので、交渉の代行は出来ません。不倫相手との交渉は書面のやりとりによって進めてまいります。もちろん、お客様ご本人が交渉するのは問題ありません。
不倫相手に職場・住所を変更するよう求めることは出来ますか?
法的に強制することは難しいですが、相手方が応じるのであれば可能です。
不倫相手との話し合いに同席してもらうことは出来ますか?
はい。同席は可能です(別途、手数料15,000円)。ただし、立会いは中立の第三者としての立場で行います。
成果報酬の最低額50,000円とはどういう意味ですか?
慰謝料の決定額(相手が支払いを約束した金額)の10%が50,000円に満たない場合、成果報酬は50,000円になるという意味です。
例えば、100万円を請求して、決定額が40万円になった場合、成果報酬は40,000円ではなく50,000円となります。

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不倫の慰謝料請求をするためには、証拠は必ずしも必要ではありません。ただ、根拠が曖昧なままで請求すると、相手に反論の余地を与えてしまいます。
調停や裁判に移行した場合のことを考えても、内容証明を発送する時点である程度の証拠をつかんでおく事が望ましいです。
不倫・浮気の証拠は、下記のようなものが挙げられます。
●交際・肉体関係の存在を推定させる内容のメール、手紙、メモなど
●ホテル・旅館などのレシート類
●ベッド・布団での2ショット写真、裸の写真・動画など
●不倫を告白する内容の通話記録、書面など
物的な証拠が無い場合は、夫・妻から不倫を認める内容の一筆を取っておきましょう。
探偵社・興信所に証拠収集を依頼する方法もあります。ただし、料金が数十万円単位でかかるので注意してください。

不倫による肉体的・精神的苦痛の度合いは人それぞれです。したがって、慰謝料の請求金額もまた、人それぞれというのが原則になります。
しかし、不倫の慰謝料にも実際は相場というものがあります。
相場は裁判例で認められた金額を参考にしたもので、30万円〜300万円程度になります。
不倫によって受けた苦痛からすれば安すぎる!と思われたかも知れません。
しかし、最終的に裁判まで進んだときのことを考えると、和解や判決で認められるはずのない金額を請求しても意味がありません。
また、相手の支払い能力も考える必要があります。
以上のことから、不倫慰謝料の請求額は、相場と下記の事情を考慮しながら決定するのが適当でしょう。
●婚姻期間・・・長期になるほど増額要素になる
●不倫の期間・頻度・・・長期、頻繁なほど増額要素になる
●不倫のきっかけ(どちらが誘ったか?)・・・不倫相手が積極的に誘ったなら増額要素になる
●精神的苦痛の程度・・・精神的苦痛が大きければ大きいほど増額要素になる
●不倫が離婚原因になったか?・・・不倫が離婚原因になった場合、増額要素になる
●相手方の支払い能力・・・相手が支払えないほど高額の請求をしても仕方がありません

●匿名・匿住所でのお申し込みはお断りいたします。
●法的根拠が不明瞭な場合、内容証明の作成をお断りすることがあります。
●本サービスは不倫慰謝料の「請求」をするものであり、慰謝料を確実に「取れる」ことをお約束するものではありません。
●代理交渉(不倫の相手方に対して電話や面会で慰謝料を請求すること)はできません。
●支払督促、調停、訴訟に移行する場合は、弁護士・司法書士をご紹介することも出来ます。
●ご入金後のキャンセルによる返金はお受けいたしません。お申込み後、入金前のキャンセルは、サービス料金の50%のキャンセル料がかかります。

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【行政書士花田好久法務事務所】
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